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奨学金、授業料減免
奨学金制度
奨学金の貸与を受けたいのですけど
奨学金の貸与は後期生(4年〜6年生)のみの該当となります。
奨学金は経済的理由等により修学に困難がある学生等に対し貸与されます。種類としては下記のとおりです。
- 独立行政法人 日本学生支援機構の奨学金(無利子)・・・平成16年度以前の入学生が対象
月額:23,000円 - 宮崎県育英資金
月額:23,000円 - あしなが育英会の奨学金・・・保護者が病気や災害等で死亡、又は後遺症で働けない家庭
月額:25,000円
これら奨学金は、卒業後は返済しなければなりません。
奨学金申込のご希望がありましたら、本校事務室までご連絡ください。
この他、独自に奨学金制度を設けている自治体もありますので、保護者がお住まいの各市町村にお問い合わせください。
授業料減免
授業料減免の申請はどうすればいいの
授業料減免については、後期生(4年〜6年生)のみの該当となります。
- 減免の対象となる生徒
家計の状況や特別な事情により生活が困窮していると認められる場合で、次に該当する場合が減免の対象となります。- 火災、風水害等により被害を受け、家計に重大な支障を生じた者
- 生活保護世帯
- 児童養護施設入所者
- 市町村民税が非課税又は均等割のみの世帯
- 上記1.〜4.の他、特別な事情により特に必要があると認められる者
- 減免申請の手続き
減免申請の期間は減免の事由により異なり、下表のように4月から申請できるものと6月になって申請するものがあります。随時の申請も受け付けますが、申請が遅れますと認定される減免の期間も短くなりますので、できる限り(2)(3)については4月末までに、(4)(5)については6月末までに提出いただきますようお願いします。
減免事由 |
申請に必要な書類 |
申請受理期間 | 認定の始期 |
---|---|---|---|
(1)火災、風水害等 | ・減免申請書(様式第1号) ・家庭状況調書(様式第2号) ・所得及び住民税等に関する証明書(様式第3号) ・罹災証明書(市町村長発行の証明書) |
随時 | 申請日の翌月から |
(2)生活保護世帯 | ・減免証明書(様式第1号) ・家庭状況調書(様式第2号) ・生活保護受給証明書(福祉事務所発行の証明書) |
4月〜6月 (7月以降随時) |
6月末までに申請のあったものについては、4月から ただし、年度途中に事実発生の場合、又は7月以降に申請する場合については申請日の翌月から |
(3)児童養護施設入所者 | ・減免申請書(様式第1号) ・家庭状況調書(様式第2号) ・児童養護施設入所証明書(施設長発行の証明書) |
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(4)市町村民税が非課税が均等割の世帯 | ・減免証明書(様式第1号) ・家庭状況調書(様式第2号) ・所得及び住民税等に関する証明書(様式第3号) |
6月 (7月以降随時) |
|
(5)その他特別な事情 | ・減免証明書(様式第1号) ・家庭状況調書(様式第2号) ・所得及び住民税等に関する証明書(様式第3号) ・減免事由を証明する書類 |
様式等は申請希望される保護者に配付いたします。本校事務室にご連絡ください。
就学援助制度
就学援助を受けたいのですけど
就学援助については、前期生(1年〜3年生)のみの該当となります。
経済的理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、保護者がお住まいの市町村教育委員会及び宮崎県教育委員会が必要な援助を行う制度があります。
この就学援助の対象となる生徒は、生活保護法にいう要保護者に準ずると市町村教育委員会(保護者在住)が認める準要保護者とされています。
なお、申請後、市町村教育委員会及び宮崎県教育委員会の審査があり、必ずしも認定されるものではありません。
この制度を希望される場合は、3月の入学説明会の折に本校事務室までお申し込みください。ただし、生活の困窮で緊急に希望される場合は、随時受付いたします。
補助の対象となる費目は、次のとおりです。
- 学用品費・通学費・修学旅行費・通学用品費・校外活動費
市町村負担 - 給食費・医療費
宮崎県負担
各種証明書発行
各種証明書発行の手続きについて
在学中の証明書の発行について
証明書の種類 |
手数料 |
申請先 | 要領 |
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在学証明書 学業成績証明書 卒業見込証明書 |
無料 |
事務室 |
事務室窓口にてお申し込みください。 原則的に、生徒本人のみの申請となっています。 |
卒業後の各種証明書の発行について
証明書の種類 |
手数料 |
申請先 | 要領 |
---|---|---|---|
卒業証明書 成績証明書 単位修得証明書 |
一通につき 400円 |
事務室 |
|
調査書 | 無料 | 進路指導部 | |
その他証明書 | 証明内容により、取扱が異なりますので 事務室へお問い合わせください。 |