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県 立 学 校 開 放 講 座 開 設 要 綱

宮崎県教育委員会
1 目的
  この事業は、生涯学習社会の実現を目指す観点から、県民の多様な学習要求に応えるた
 め、学校の人的・物的教育機能を生かした学習機会の充実を図ると共に学校と地域社会の
 相互理解を深めることを目的とする。

2 県立学校開放講座の実施主体
  県立学校開放講座(以下「開放講座」という)の実施主体は、学校とする。


3 学校の範囲
  この要項で、県立学校とは、県立高等学校、県立中等教育学校、県立盲学校、県立聾学
 校及び県立養護学校とする。


4 事業の計画及び実施学校の指定
(1)開放講座の開設を希望する学校は、別に指定する期日までに教育長に実施希望調査の
  回答をするものとする。

(2)教育長は、前項の規定により提出された書類に基づき、開放講座を実施する学校(以
  下「実施校」という)を指定するものとする。
(3)指定された実施校は、別に指定する期日までに教育長に事業計画書(様式1)及び収
  支予算書(様式2)を提出するものとする。

5 事業の実施
  開放講座の実施にあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1)開設場所は、原則として実施校とする。
(2)講師は、原則として実施校の職員とする。ただし、内容によっては、実施校の職員以
  外の者に依頼することができる。

(3)受講対象者は、原則として成人一般とする。
(4)受講定員は、1開放講座当たり30名を基準とする。
(5)学習時間は、1日2時間程度とし、1開放講座当たり年間20時間を基準とする。
(6)開設する期間は、5月から翌年1月までの間とする。開講日、開講時間等について
  は、実施校の教育活動に支障のない範囲内で決定するものとする。

(7)受講料は無料とする。ただし、必要に応じて教材費等を徴収することができる。
  また、内容によっては、任意保険(自己負担)等も考慮するものとする。
(8)事務処理は、実施校の校長の責任において行うものとする。

6 開放講座の企画及び運営
  開放講座の企画・運営に当たっては、実施校の特性を踏まえることのほか、次の事項に
 留意するものとする。
(1)学習内容は、一般的教養又は専門的知識・技術に関するものや現代的課題に関するも
  のとし、その特定の学習主題を体系的に編成すること。

(2)地域住民の学習要求に適切に応えられるよう、多様な学習レベルの講座を開設するよ
  う工夫すること。

(3)社会教育施設や研究機関等との連携を図った講座、見学、実験、演習、ゼミナール形
  式等も考慮すること。

7 開設経費
  開放講座に要する経費は、報償費、需用費(補助生徒の食料費を含む)、役務費とし、
 別途令達する。

8 実績報告書
  実施校は、事業完了の日から20日以内に、事業実績書(様式3)・収支決算書(様式
 4)・開放講座実施状況(様式5)・講座担当職員及び講師等一覧(様式6)・アンケー
 ト集計表(様式7)、成果物を教育長に提出するものとする。

9 その他
  この要綱に定めるもののほか、開放講座の実施について必要な事項は、別に定める。

附則 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
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