|
||||
県 立 学 校 開 放 講 座 開 設 要 綱
1 目的
(2)教育長は、前項の規定により提出された書類に基づき、開放講座を実施する学校(以 (3)指定された実施校は、別に指定する期日までに教育長に事業計画書(様式1)及び収 5 事業の実施 (1)開設場所は、原則として実施校とする。 6 開放講座の企画及び運営 (1)学習内容は、一般的教養又は専門的知識・技術に関するものや現代的課題に関するも 7 開設経費 8 実績報告書 9 その他 附則 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。 |
|