1 学校教育活動に支障のない範囲で、県立学校体育施設を地域住民のスポーツ活動のため
に開放する。
2 開放校及び開放施設については、県教育委員会が指定するものとする。
3 学校体育施設開放事業の運営管理は、当該学校が設置されている市町村教育委員会が行
うものとする。
4 学校体育施設開放に伴う維持管理費は、受益者負担の原則から、別途定める条例により
使用料として徴収する。
5 学校体育施設開放事業の円滑なる推進を図るため、開放校に運営委員会を設置する。
6 市町村教育委員会並びに開放校は、以下の事務を処理する。
市町村教育委員会 |
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開放校の事務 |
・地域住民に対する広報 |
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・開放計画書の送付 |
・登録団体の受付・登録証交付 |
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・運営委員会の開催 |
・使用団体の学校指定 |
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・管理指導員の委嘱 |
・開放校への使用団体名簿の送付 |
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・使用申請書受付・使用許可書発行 |
・使用団体に対する指導 |
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・使用料の徴収 |
・開放校との連絡調整 |
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・施設使用に関する指導 |
・その他必要な事項 |
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・その他必要な事項 |
7 学校体育施設開放の対象者は、予め当該市町村教育委員会に登録された団体とし、個人
に対しては開放しないものとする。
8 実施要綱に基づかない開放については、この事業から除外する。
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