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宮崎県立学校体育施設開放実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は宮崎県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校の体
 育施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ活動に供すること(以下「学校
 体育施設開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開放校の指定)
第2条 学絞体育施設開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び当該学校において開
 放する体育施設(以下「開放施設」という。)は別に教育委員会が指定し、関係市町村教
 育委員会及び各開放校に通知するものとする。
(開放事業の運営)
条 学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)の運営は、市町村教育委員会
 が行うものとする。
2 市町村教育委員会は、開放事業の趣旨に則り、この要綱に別に定める事務のほか次に掲
 げる事務を行わなければならない。
 一 地域住民に対する開放事業に関する広報
 二 使用団体に対する指導
 三 開放校との連絡調整
  その他開放事業の運営上必要な事務
(運営委員会)
条 開放事業の円滑なる運営を図るため、各開放校に体育施設開放運営委員会(以下「
 運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、次に掲げる開放事業の基本的事項について協議するものとする。
 一 使用団体の審査に関すること。
 二 管理指導員の選任に関すること。
 三 スポーツ活動の内容及び開放区域に関すること。
 四 使用日程の調整に関すること。
 五 開放施設使用に当っての規制事項に関すること。
 六 使用手続関係事務の処理に関すること。
 七 その他運営に関すること。
3 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該開放校の校長が委嘱する。
 一 校長又は教頭、事務長及び保健体育教科担当者
 二 市町村教育委員会事務担当者
 三 管理指導員及び使用団体の責任者
 四 前各号に掲げる者のほか、校長が必要と認める者
(開放計画の策定等)
第5条 学校体育施設開放を行う日時、開放区域等は当該開放校の校長が定めるものとす
 る。
2 前項の場合において、校長は、年度初めにその年度における又は各学期の初めにその学
 期における学校体育施設開放の計画を定めた開放計画書(別記様式第1号)を当該市町村
 教育委員会へ提出しなければならない。
3 開放校の校長は、当該開放校における毎月の開放事業の実績報告書(別記様式第2号)
 により教育委員会に報告しなければならない。
(管理指導員)
第6条 開放事業を適正かつ効果的に実施するため、開放校のうち体育館を開放する学校に
 管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、当該開放校の校長が委嘱する。
3 管理指導員は、使用者の安全確保及び開放施設の管理に関する指導にあたるものとし、
 次の各号に掲げる職務を行うものとする。
 一 使用団体が使用目的にそって安全に活動できるように開放施設を管理すること。 
 二 開放校の規制事項を遵守しない使用団体について、使用中止の指示をすること。 
 三 開放施設の使用終了後、使用団体責任者立会のうえ施設及び設備等について異常のな
  いことを確認すること。
 四 使用中に施設及び設備等の破損が生じた場合は、現場を確認し、施設設備等破損届の
  提出指導を行うこと。
 五 使用者の負傷等事故発生の場合は直ちに適切な措置をとるとともに、校長へ事故報告
  書(別記様式第3号)により報告を行うこと。
 六 管理指導日誌(別記様式第4号)を記入すること。
(使用団体の登録)
第7条 開放施設を使用できる者は、次の各号に掲げる要件を備えた団体で市町村教育委
 員会に登録されたものとする。
 一 スポーツ活動を目的として定期的・継続的に活動していること。
 二 成人の責任者を有すること。
 三 5人以上の構成員を有すること。
 四 スポーツ傷害保険に加入していること。
2 使用団体としての登録を受けようとする団体は、登録申請書(別記様式第号)を市町
 村教育委員会に提出しなければならない。
3 市町村教育委員会は、前項の規定による登録の申請があった場合においては当該団体が
 第
項の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、
 使用団体登録簿(別記様式第6号)に登録し、当該団体に対して当該団体が使用できる開
 放校を指定し、登録証(別記様式第7号)を交付するとともに、開放校に学校別使用団体
 登録薄(別記様式第8号)を送付しなければならない。
(使用手続等)
第8条 使用団体が開放施設を使用するときは、予め使用許可申請書(別記様式第9号)を
 開放校に提出し、使用許可を受けなければなない。
2 当該開放校の校長は、前項の使用許可に当っては、開放施設の使用に際しての規制事項
 等必要な条件を付した使用許可書(別記様式第
10号)を当該団体に交付しなければならな
 い。
3 使用団体が照明施設を使用する場合は、予め使用料を納付書(別記様式第11号)により
 当該開放校に納入しなければならない。
(使用団体の義務)
第9条 使用団体は、市町村教育委員会、開放校の校長及び管理指導員の指示又は指導に従
 うとともに開放校の規制事項を遵守し、常に施設及び設備等を最善の注意と責任をもって
 使用しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 開放校の校長は、使用団体がこの要綱に違反した場合若しくはその指示に従わない
 場合又は学校の管理及び運営上支障があると認める場合においては、使用の許可を取り消
 し又は使用を中止させることができる。この場合において、既納の使用料は還付しない。
2 市町村教育委員会は、この事業の運営に支障があると認める場合は、使用団体の登録を
 取消すことができる。
(使用団体の賠償責任)
11条 使用団体は、開放施設の使用中に開放校の施設及び設備等をき損し又は亡失したと
 きは、直ちに施設設備等破損届(別記様式第
12号)を当該開放校に提出し、速やかに損害
 を賠償しなければならない。
(事故報告)
12条 使用団体の責任者は、開放施設の使用中に事故が生じたときは、直ちにその事情を
 当該開放校の校長又は管理指導員に報告するものとする。
(委任)
13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
1 この要綱は、昭和6041日より適用する。
2 2条に定める教育委員会が指定する開放施設は、当分の間、運動場及び体育館とする。

3 第7条第3項に定める人数を、平成18年4月3日より改正する。

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