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宮崎県立学校体育施設開放実施要綱
(目的) 第1条 この要綱は宮崎県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校の体 (開放校の指定) 第2条 学絞体育施設開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び当該学校において開 (開放事業の運営) 第3条 学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)の運営は、市町村教育委員会 2 市町村教育委員会は、開放事業の趣旨に則り、この要綱に別に定める事務のほか次に掲 一 地域住民に対する開放事業に関する広報 二 使用団体に対する指導 三 開放校との連絡調整 四 その他開放事業の運営上必要な事務 (運営委員会) 第4条 開放事業の円滑なる運営を図るため、各開放校に体育施設開放運営委員会(以下「 2 運営委員会は、次に掲げる開放事業の基本的事項について協議するものとする。 一 使用団体の審査に関すること。 二 管理指導員の選任に関すること。 三 スポーツ活動の内容及び開放区域に関すること。 四 使用日程の調整に関すること。 五 開放施設使用に当っての規制事項に関すること。 六 使用手続関係事務の処理に関すること。 七 その他運営に関すること。 3 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該開放校の校長が委嘱する。 一 校長又は教頭、事務長及び保健体育教科担当者 二 市町村教育委員会事務担当者 三 管理指導員及び使用団体の責任者 四 前各号に掲げる者のほか、校長が必要と認める者 (開放計画の策定等) 第5条 学校体育施設開放を行う日時、開放区域等は当該開放校の校長が定めるものとす 2 前項の場合において、校長は、年度初めにその年度における又は各学期の初めにその学 3 開放校の校長は、当該開放校における毎月の開放事業の実績報告書(別記様式第2号) (管理指導員) 第6条 開放事業を適正かつ効果的に実施するため、開放校のうち体育館を開放する学校に 2 管理指導員は、当該開放校の校長が委嘱する。 3 管理指導員は、使用者の安全確保及び開放施設の管理に関する指導にあたるものとし、 一 使用団体が使用目的にそって安全に活動できるように開放施設を管理すること。 二 開放校の規制事項を遵守しない使用団体について、使用中止の指示をすること。 三 開放施設の使用終了後、使用団体責任者立会のうえ施設及び設備等について異常のな 四 使用中に施設及び設備等の破損が生じた場合は、現場を確認し、施設設備等破損届の 五 使用者の負傷等事故発生の場合は直ちに適切な措置をとるとともに、校長へ事故報告 六 管理指導日誌(別記様式第4号)を記入すること。 (使用団体の登録) 第7条 開放施設を使用できる者は、次の各号に掲げる要件を備えた団体で市町村教育委 一 スポーツ活動を目的として定期的・継続的に活動していること。 二 成人の責任者を有すること。 三 5人以上の構成員を有すること。 四 スポーツ傷害保険に加入していること。 2 使用団体としての登録を受けようとする団体は、登録申請書(別記様式第5号)を市町 3 市町村教育委員会は、前項の規定による登録の申請があった場合においては当該団体が (使用手続等) 第8条 使用団体が開放施設を使用するときは、予め使用許可申請書(別記様式第9号)を 2 当該開放校の校長は、前項の使用許可に当っては、開放施設の使用に際しての規制事項 3 使用団体が照明施設を使用する場合は、予め使用料を納付書(別記様式第11号)により (使用団体の義務) 第9条 使用団体は、市町村教育委員会、開放校の校長及び管理指導員の指示又は指導に従 (使用許可の取消し等) 第10条 開放校の校長は、使用団体がこの要綱に違反した場合若しくはその指示に従わない 2 市町村教育委員会は、この事業の運営に支障があると認める場合は、使用団体の登録を (使用団体の賠償責任) 第11条 使用団体は、開放施設の使用中に開放校の施設及び設備等をき損し又は亡失したと (事故報告) 第12条 使用団体の責任者は、開放施設の使用中に事故が生じたときは、直ちにその事情を (委任) 第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 附則 1 この要綱は、昭和60年4月1日より適用する。 2 第2条に定める教育委員会が指定する開放施設は、当分の間、運動場及び体育館とする。 |
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