小規模特認校制度

☆ 平成25年度 4名の児童が小規模特認校制度により新1年生として入学してきました。
 現在37名の児童が明るく元気よく学んでいます。

☆小規模特認校制度とは
 現在の通学区域(住所によって通学する学校が決まる制度)の一部が見直され、門川町教育委員会の定める一定の条件を満たすことで、教育委員会が小規模校として指定する西門川小学校・西門川中学校で学ぶことができる制度です。

☆西門川小学校を見に来られませんか
     教育委員会もしくは学校までご連絡ください。できる限り対応致します。

連 絡 先
教育委員会 63-1140
西門川小学校64-1004
西門川中学校64-1031


☆定める条件とは
 いくつかの条件はありますが、正規の通学区域を越えて通学することになりますから、登下校における安全の確保などの点が条件となっています。その条件とは
1 学校長の意見書
○ 現在の在籍校の校長の意見書(新入学児童の場合はいりません)と西門川小学校または西門川中学校の校長の意見書が必要です。
2 保護者の責任
○ 正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、PTA活動の協力、その他学校の指導体制等に関する「協力が必要になります。
3 生活指導上の条件
○ 保護者の基から離れて児童・生徒を転入学先の校区内に寄留させ、通学させる場合は、原則として認められません。(この時期の子どもたちには保護者と一緒の生活が望ましいと考えています)
4 通学上の責任
○ 児童・生徒の通学は、保護者の責任において送迎してください。ただし、公共交通機関の利用も認められます。
5 転入学の時期・期間
○ 転入学の受け入れの時期は、毎年4月1日を原則とします。(それ以外の時期についてもご相談ください)
○ 転入学の就学期間は、原則として1年間とし、継続も認めます。ただし、継続の場合は1年ごとの更新とします。
6 転入学の取り消し
○ 転入学を許可した後で、虚偽の申請や制度の趣旨や目的にあわないことがあり、支障があると認められるときには転入学を取り消すことがあります。

☆手続きの流れ
1 在籍学校の校長先生に相談してください。(新入児童は2からスタートします)
2 教育委員会へ申請書を提出してください。(申請書は教育委員会にあります)
3 転入学希望先の西門川小学校または西門川中学校の校長先生と面接をします。
4 教育委員会で審査後、転入学の許可通知が出されます。
5 在籍学校での転校手続きと西門川小学校または西門川中学校での転入手続きをします。

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