1 港湾課に行ってみよう

 港湾課ってどこにあるのだろう? とにかく宮崎県庁に行ってみよう。
わっ,あった。これが県庁だ。なにか重みがあるな〜。


 港湾課がどこにあるかおじさんに聞いてみた。
「この建物は本館というんだ。港湾課はこの建物の隣の新館の7階だよ。」
エレベータで新館の7階に行ってみた。


やった〜。港湾課の部屋をやっと見つけたぞ。中に入ってみよう。まずノックをして。。。


2 働く人々

 広い部屋だな。たくさんの人が忙しそうに働いていました。ここで,宮崎県のたくさんの港についての仕事をされているんだね。


3 宮崎県港湾関係事項年表


 港湾課に行ったら,宮崎県内の港湾関係事項の年表を見つけたよ。

昭和24年6月1日
昭和26年
昭和26年
昭和26年
昭和27年
昭和27年7月
昭和28年
昭和28年
昭和29年7月
昭和31年
昭和32年7月
昭和35年
昭和38年
昭和38年
昭和39年9月
昭和43年
昭和44年4月
昭和44年9月
昭和45年
昭和46年3月
昭和46年5月15日
昭和47年
昭和47年3月
昭和47年9月22日
昭和47年
昭和48年3月
昭和48年4月16日
昭和48年4月16日
昭和49年
昭和49年
昭和51年11月
昭和53年7月31日
昭和53年
昭和55年12月8日
昭和56年2月22日
昭和58年
昭和59年5月24日
昭和59年11月
昭和60年6月4日
昭和61年8月
昭和62年1月6日
昭和62年3月
昭和62年5月
昭和62年6月1日
昭和63年3月30日
昭和63年11月
平成元年3月
平成元年12月
平成2年4月19日
平成3年10月25日
平成4年10月8日
平成5年4月3日
平成6年3月
平成6年3月
平成6年4月19日
平成7年7月13日
平成7年11月
平成7年11月12日
平成8年1月
平成8年3月
平成8年10月
平成8年10月2日
平成9年1月
平成9年7月
細島港開港
油津港第3種港湾指定
細島港重要港湾に指定
門川漁港第2種漁港となる
油津港重要港湾に指定
細島臨海工業地帯造成事業着手
油津港新設工事着工
細島港,貿易港に指定
宮崎港改築工事着手
宮崎港局部改良事業に着手
宮崎港改修事業により導流堤建設に着手
細島港1万トン公共岸壁着工
門川漁港第3種漁港に指定
宮崎港が地方港湾に指定
大淀川河口開削に成功
細島工業港に15,000トン公共岸壁完成
細島港に国の港湾関係合同庁舎設置
宮崎港に第一船が入港
カーフェリー細島港ターミナル起工式
細島〜川崎間に日本カーフェリー就航
細島港特定港に指定
細島〜神戸,細島〜大阪間に日本カーフェリー就航
細島港港湾計画改訂
延岡新港漁業補償調印
延岡新港防波堤工事着手
宮崎港港湾計画策定
宮崎港重要港湾指定
運輸省第四港湾建設局宮崎港工事事務所設置
角川漁港,海岸環境整備事業に着手
細島〜広島間に日本カーフェリー就航(57年廃止)
油津港港湾計画改訂
油津港漁業補償調印
油津港沖防波堤工事着手
宮崎港漁業補償調印
宮崎港南防波堤工事着手(国,直轄工事)
油津港,国道220号線に連結する臨港道路工事着手
福島港漁業補償調印
福島港防波堤工事着手
延岡新港完成
東京〜細島〜志布志間に内貿コンテナ専用船就航
宮崎港砂州の開削に成功
細島港港湾計画改訂
宮崎港水門完成
宮崎港,北航路,南航路使用開始
延岡新港上屋,引船「ほそしま」竣工式
宮崎港港湾計画改訂
宮崎港(−7.5)フェリー岸壁,ターミナルビル完成
油津港臨港道路開通
宮崎〜大阪間に日本カーフェリー就航
東京〜宮崎〜志布志間に定期貨物船就航
宮崎〜奄美大島各島〜那覇間に定期貨物フェリー就航
細島港多目的クレーン竣工式
油津港港湾計画改訂
宮崎港(−9.0m)フェリー岸壁完成
宮崎〜川崎間にフェリー就航
宮崎港人工ビーチ海水浴場暫定オープン
細島〜神戸間に外貿コンテナ積替航路開設
油津港 第15回全国豊かな海づくり大会開会
細島〜台湾間に外貿コンテナ定期航路開設
宮崎港港湾計画一部変更
宮崎港(−12.0m)国際観光船バース暫定供用開始
宮崎港国際観光船バースに客船「飛鳥」寄港
油津港堀川運河整備着手
細島港港湾計画改訂

4 港の学習室


 港に関する難しい言葉などをまとめたプリントを見つけたよ。

 (((港湾の分類)))
港湾法上の分類

特定重要港湾 = 重要港湾の内外国貿易の増進上,特に重要な港湾(横浜港,千葉港など全国21港)
重要港湾 = 国の利害に重大な関係を有する港湾(全国112港。宮崎県には細島港,宮崎港,油津港)
地方港湾 = 重要港湾以外の港湾(全国895港。宮崎県には延岡新港など13港)
避難港 = 地方港湾のうち小型船の避難港として,指定された港湾(全国35港。宮崎県にはない。)
56条港湾 = 都道府県知事が指定し,工事した水域で将来,港湾として予定する港湾。

機能による分類

商港 = 主に貨物の積卸しと人の乗降を行い,背後地の運輸交通の接続を行う。
工業港 = 主として工場に付属する港で,貨物船が出入港し工場の原材料あるいは製品などを貨役する港。
漁港 = 漁船が利用する港。
避難港 = 航行している船舶が荒天時安全に避難,停泊できる港。
船車連絡港 = フェリー港,鉄道連絡港。
マリーナ = ヨット,モーターボート等の利用する港。
軍港 = 軍艦,軍用船の停泊,補給等を行う港。


 (((港湾行政用語)))
港湾管理 =港湾法に基づき,港湾の一体的な管理運営とその総合的開発発展を図る公共的責任主体で,地方公共団体が単独または共同して管理者となる。
港湾法 =港湾の秩序のある整備と適正な運営を図ることを主な目的として定められた。
港湾区域 =経済的に一体の港湾として,管理運営するために最小限度必要な認可水域。
臨港地域 =港湾の管理運営に必要な最小限度の陸域であり,都市計画法の規定により指定された地区または港湾法の規定により,認可を受けて定めた地区。
港湾計画 =港湾という空間についての長期的な開発,利用および保全の基本的な姿を描いたマスタープラン(基本計画)としての港湾管理者の定める行政計画であり,その港湾の整備を進める上で,また管理運営を行う上での指針となるもの。
港湾整備5ヶ年計画 =港湾整備事業の緊急か付け威嚇的な実施を促進するために,国が定める計画である。港湾の建設には多大の時間と費用を要するので,長期的視点に立って計画的に港湾整備を促進していこうとするもの。現在,第8次(平成3年から7年)
港湾審議会 =港湾権利者の諮問機関として,地方港湾審議会,国においては運輸大臣の諮問機関として港湾審議会が設けられ,港湾計画など必要と認める重要港湾の開発・発展に関する重要事項等を調査審議する。


(((港湾施設)))
航路 = 港を出入りする船舶の通路
航路標識 = 船舶に自分の位置を確知させる灯台や浮標等などの標識
泊地 = 船舶が安全に停泊するための水域
防波堤 = 外海からの波を防いで港内の静穏度を保つための堤防
岸壁・さん橋 = 船舶を横付けして貨物の積み卸しや船客の乗降ができる施設。船一隻分が占める水域を1バースという。
 (「ふ頭」は岸壁・さん橋,物揚場等の総称。)
岸  壁
桟  橋

荷役機械
荷役機械 = クレーンなど,貨物の積み卸しに使う機械

保管施設
上屋 = 船舶から卸された貨物や船積みされる貨物の一時保管場所
野積場 = 石炭,鉱石,木材のように屋外においてもかまわない貨物の一時保管場所。また,原木の場合は,陸上貯木場と水面貯木場がある。
サイロ = コンクリートで作られた穀物やセメント用の円筒形倉庫
コンテナヤード = コンテナを保管する場所
倉庫 = 船舶から卸された貨物や船積みされる貨物の長期保管場所


(((船舶の規模と速さ)))

総トン(G/T) 船体で囲まれた場所の全部の容積をトンで表したもの
(2.83立方mが1トン)
重量トン(D/W) 船が積める限りの貨物や燃料等の重さを表したもの
ノット 船の速さを表す単位   1ノット=約1,852m/h

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