施設
Q 学校図書館を開放する条件は何か

A 地域住民に対しては、公の施設として県立及び市町村立図書館があるため、当面は開放の必要性はないと考える。ただし今後、学校図書館を開放することになった場合、公立図書館とネットワークを組み、そこにメンバー登録している者を対象とすること、開館する時間は学校休業日(時間)とすること、ボランティア等司書業務に携わる者を置くこと、また学校運営上、館内では閲覧についてのみ認め直接の図書貸出しはしないこと等を考慮すべきであろう。


Q 学校農場を開放する条件は何か

A 期間、場所、費用負担、指導者等、開放する上での条件を細かく設定すること、その管理については安易に利用者に頼りすぎないよう講座の担当職員が責任をもって行う。また必要経費については受益者負担を原則とする。施設設備の破損については責任の所在を明確にするため、記録簿等を常備しておく必要がある。それらは案内を行う際に明記しておく。また長期間にわたることが多いので、講師となる職員が偏らないよう配慮する必要がある。



Q 学校プールを開放する条件は何か

A 基本的には営利を目的としない外部団体が運営する場合においてのみ開放は可能と考える。事故防止のための監視員の配置、施設上の安全対策、衛生状態の確認、利用上の注意、費用負担など様々な課題があるので、それらをクリアできる外部団体ということになろう。学校ごとにそれらを判断するのは困難なので、各自治体毎に登録制や、全県的な取扱いや規則などが必要と考える。


Q 特別教室(視聴覚室、音楽室、調理室等)を開放する条件は何か

A 視聴覚室における音響映像機材、音楽室における楽器類、調理室における食器類や調理用器具等、これら特別教室にはさまざまな設備備品がある。そこでそれら設備備品の取扱について、担当職員の指導や監督のもとに使用することを条件とする。また担当職員がいない場合、体育施設開放事業にならい、公的に登録し、備品等の取扱いについて一定の知識や技術を身につけている文化団体等について開放するといった制度も考えられる。その場合も必要とする機材の明記や使用上の注意、管理責任の所在などあらかじめ明確にしておく。


Q 夜間、休日に施設を開放する場合の留意すべき事項は何か

A  夜間、休日には職員が出勤しておらず、その間の管理・警備の面が問題となる。開放する時間や場所を限定し、許可されている以外の時間や場所に立ち入ることを厳禁にする。機械警備が導入されていることもあり、警備会社、利用者ともそれにともなう管理や操作方法について相互に周知させておく。当然のことながら、各開放事業ごとにその管理責任を明確にしておく必要がある。


Q 目的外使用許可の手続きは必要か

A  開放講座については、学校の人的・物的教育機能を生かして、学習機会の充実を図り、学校と地域社会の相互理解を深めることを目的としており、教育の一環としての機能が明確で、かつ学校が主体となって行われるためその手続きは必要ない。教育財産等取扱規程を参照されたい。


設備

Q 施設設備の破損、故障が起きた場合、どのように対処すべきか

A 簡易な破損、故障であれば、日誌等による報告で可と思われる。重大な破損であれば、管理職等に早急に連絡をとるべきである。そのためにも管理職・管財担当者の自宅連絡先を事前に周知し、「緊急時対策マニュアル」(フローチャート)等を作成する必要があろう。



Q パソコン講座での教育用ソフトウエアは使用できるか

A 開放講座等で使用する際の対応については、それぞれのメーカーによって異なる。開放講座も学校教育の一環として教育用ソフトウエアの使用を認めるメーカーもあれば、基本的に授業用としてのみ認めているところ様々である。原則として、著作権保護の観点からメーカーの指示に従うよう努力すべきである。
 尚、主なメーカーの対応は以下のとおりである。
 

マイクロソフト(Officeシリーズ) ‥‥ アカデミック パッケージとアカデミック オープンライセンスは、使用対象者は教職員、学生、生徒、児童に限定されており外部者はご利用いただけません。初等中等教育機関様向けライセンスプログラム「マイクロソフト スクール アグリーメント(SA)」では、無償で実施されることを条件にIT講習会等での外部者の利用が可能です。

 【ご購入形態別外部者利用対応一覧】
 
ご購入形態
外部者利用の可否
スクール アグリーメント /スクール アグリーメント IT スペシャルパッケージ
○ ※1
キャンパス アグリーメント 
○ ※2
アカデミック パッケージ
×
アカデミック オープンライセンス
×
 ※1 IT 講習会を含む 無償で実施する講習会に限ります。       
※2 ※1の条件に加え、学生オプション付き契約の場合に限ります。


マイクロソフト関連HP http://www.microsoft.com/japan/education/purchase/gaibu.asp


 ・ジャストシステム(一太郎)    ‥‥ 学校向けライセンス製品(JL-Education、学校パック)にてご購入いただき、学校施設内で授業等にご利用いただいて いる一太郎10や一太郎ジャンプのライセンス製品はそのまま社会教育や生涯学習の講習会/パソコン教室等にご利用いただけます。その際、追加のライセンス購入や契約等は一切必要ありません。

※非営利目的の講習会/パソコン教室に限ります。
※学校で開催される講習会、国や地方公共団体がとりまとめるIT講習会に限ります。
ジャストシステム関連HP http://www.justsystem.co.jp/school/dl/it/index.html


 ・IBM(ホームページビルダー)   ‥‥ 作成中
Adobe(Acrobat、 PhotoShop)‥‥ 作成中

関連HP 仙台学舎「IT講習会について」 http://www.inpaku-sendai.gr.jp/2002/aboutit.html インターネットに接続してない時はこちら
      日本エンヂニヤリンググループ「IT講習会におけるライセンス問題。当団体の想い。」 http://www.engineer.gr.jp/itkousyuu1.htm インターネットに接続してない時はこちら


講師

Q 外部の主催者及び講師との打合わせは、何に留意すべきか

A 当初は学校行事、部活動の日程等の確認調整が必要である。実施が決定したら、人員、使用施設、機材等をそれぞれの担当教諭と十分協議してもらう必要がある。貸す側においては貸与する前の状況を十分把握したうえで使用させないと、破損、故障等が生じた際にトラブルが生じる可能性がある。借りる側においても施設、設備の取り扱いを十分知っておく必要がある。



Q 学校主催での外部講師選任及び依頼はどのような方法があるか

A 担当教諭等が市町村教委、生涯学習関係諸団体等に問い合わせ、講師の選任及び依頼を行う。事務担当者は事前に報償費の額や旅費支給の有無、支払方法、支払時期、各種税法など説明を行う必要があろう



Q 学校職員への講師依頼及び日程調整の留意事項は何か(学校五日制等)

A 勤務時間外または学校休業日に行うため、半ばボランティア活動としての意識が必要である。そのため、本人の理解と納得が大事であろう。



Q 社会教育指導員等ボランテイアを利用できる仕組みはないか

A 余暇時間の拡大とともに、今後は社会教育指導員等ボランティア活動の制度が充実してくるであろう。現在のところ、まだ登録制度や内容が乏しく適当な人材は少ないが、特に資格や免許など講師としての条件がなく、社会教育指導員の活動範囲(指導員の規則等)に支障がなければ、ボランティアを活用しても差し支えないと思われる。



Q 時間外、休日における学校職員の服務の取り扱いはどうなるか

A ボランティア活動の一環として行われるため、服務外の取り扱いになると考えられる。



Q 公務災害の対象となるか

A 公務ではないため、その対象とはならない。事故等の不安や危険性が考えられる場合は、社会的な活動を対象とする一日保険や任意保険、スポーツ保険などに加入することが望ましいと考える。



Q 講師の兼務申請は必要か

A 基本的には、勤務時間外におけるボランティア活動の一環であり、兼務申請は必要ないと考える。県立高等学校管理運営規則等を参照されたい。


予算

Q 体育施設以外で、施設使用料の徴収はできないか

A  現在のところ条例、規則に定めがないので徴収できない。



Q 令達予算を超えた場合の光熱水費や施設故障による修理費は要求できるか

A 故障による修理は、相手方に瑕疵等がなければ、主管課に要求すべきと考える。光熱水費は、事業の一環ではあるものの、区別が難しいことから主管課への要求は困難と思われる。



Q 講師謝礼支払いの留意点は何か

A  「会計事務の手引」どおりに行えば問題はない。事前に報償費の額や旅費支給の有無、支払方法、支払時期、各種税法などを説明し、十分理解を得ておく必要があると思われる。



Q 報償費の単価は何を基準に決められているか

A 事業主管課の決定通知に基づいて決められる。(詳細については主管課に問い合わせる)



Q 農作業で使用する電気水道代は徴収すべきか
A 子メーターがついており、明らかに開放事業で使用したと特定できれば負担を求めることも可能だが、実際的には無理と思われる。


情報

Q 開放講座の案内は、誰がどのようにすべきか

A 案内については現在二つの方法がとられている。
 ひとつは該当校のある市町村役場の社会教育関係部署に広報依頼する方法である。市町村によっては案内文を作成してくれるところもあるが、学校で独自に作成し、その原稿を持ち込めばよい。各自治体で必要枚数を印刷し、広報と一緒に各家庭に配布してくれる。
 他のひとつは県の教育委員会が開設時期に合わせて地元新聞社に依頼し、案内してもらう方法である。
 それ以外で学校独自で案内しているところもあるが、定員をややオーバーする程度に募集が集まれば、前述の方法で十分であろう。また問い合わせについては、基本的には講座を担当する者が対応しなければならないが、案内文等で内容がわかれば、事務室で対応してもよい。そのための資料等内容を事務室で周知しておく必要がある。



Q 学校のホームページで開放講座の案内を行う場合の留意点は何か

A ホームページ開設の基本的な事項を押さえておけばよい。ただメール等での問い合わせや、書込みがある可能性もあるので、講座に対する問い合わせや書込みについての取り扱いをどうするか、担当者で決めておく必要がある。



Q パソコン教室等に保存してある生徒のデータはどのように保護すべきか

A セキュリティに関しては日頃の授業のなかで生徒にも徹底しておく必要がある。誰が扱うかわからないという前提で、データのバックアップやパスワード付与、削除等を習慣づける。またネットワーク上でデータを保存する場合、アクセス権の設定変更や共有フォルダの解除等、ネットワーク管理者が留意しておくべきであろう。


Q チラシやポスターを使用する場合、どのようなことに留意すべきか

A 学校の開放講座において、チラシやポスターを作成してまで募集する必要があるかどうかを、まず検討してみる。屋外等に広告を出す場合、環境問題も含めて各種条例の遵守や官公署の許可などが必要となり、取扱いが面倒である。その上でどうしても必要な場合は、案内の主旨や責任の所在、連絡先等を明確にしておく必要がある。


その他

Q 機械警備下における開放時の管理は、誰が責任を持つか(休日、夜間等)

A 体育施設開放…管理指導員が適当と思われる。体育施設は機械警備の対象ではないが、委嘱される管理指導員は本校職員でないため、鍵の管理に問題が生じる可能性もある。よって、鍵の管理は常駐警備員(または体育教諭)が行う必要があると思われる。
公開講座…担当教員が責任を持って対応する。※管理指導員、公開講座担当教員が対応できない場合には管理職へ連絡をとる。



Q 開放時に非常災害等緊急事態が発生した場合、どのように対処すべきか

A  基本的には、通常の非常災害等緊急事態と同様の措置を行えばよいと考える。ただし、体育施設開放の場合は、管理指導員への緊急時の対処の措置(人命救助、緊急連絡先等)を周知しておく必要がある。



Q 関係者と部外者をどのように識別するか

A 開講初日であれば、担当教員が出迎え、受付(担当教員が複数いれば役割分担)等を行う。期間中はネームプレートやリボン等を配布して、それを着用することで部外者と識別する。打ち合わせ等で来校された場合には、通常の来客と同様、用件等確認し、担当教員へ取り次ぐ。



Q 講座内容による受講生の片寄り及び欠席者多数の場合の対応はどうするか

A 少数でも、開設可能な講座については、原則として実施すべきである。最低限の人数が定まっており、その人数が集まらない場合には、中止または講座内容の変更もやむを得ないと考える。(予算の関係もあるため、この場合は、早い段階で担当教員と協議しておく必要がある。)



Q 駐車場、便所、上履き、湯茶等の案内及び準備は誰がどの範囲まで行うか

A 駐車場、昇降口、便所の場所、上履きなど、開講初日に担当教員が案内板などを用意する。また湯茶等は各自持参という形にし、学校で準備する必要はない。