高校野球用具の使用制限について |
(1) |
対 象 |
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日本高等学校野球連盟ならびに各都道府県高等学校連盟が主催する各種高等学校野球大会および国民体育大会高等学校野球競技に参加するすべての参加者の用具に適用する。 |
(2) |
制限の実施 |
1. |
昭和58年3月のシーズンインから適用する。 |
2. |
ヘルメットの色彩規制で黒、細または白以外の野球帽と同色のものについては昭和59年3月のシーズンインまで規制を猶予する。 |
3. |
昭和58年3月から適用することになっていた金属製バットの商標規制は、その実施を昭和59年3月まで1年間延長する。 |
4. |
捕手用ヘルメットは危害防止のため平成元年度を着用奨励期間とし、平成2年度からその着用を義務づけることとなる。なお軟式野球も同様とする。 |
5. |
金属製バットの音響対策品については、平成3年度は全国大会、4年度は全国大会及び春秋地区大会と段階を経て、平成5年度からはすべての大会において使用することとする。 |
6. |
両耳付打者用ヘルメットの着用については、平成5年度、6年度を奨励期間とし、平成7年度から義務付けとする。 |
7. |
平成5年度から、捕手が座って投球を受ける場合は、必ずマスク、ヘルメットなどの捕手用具を着用することとする。 |
8. |
平成7年度のシーズンインから、下記の事項を追加する。
(1) ユニフォームのズボン裾を極端にしぼったものの使用禁止
(2) 足首防護目的のハイカットスパイク使用許可
(3) カラーグラブのうち黒色の使用許可
(4) 投手用クラブの本体と異なる色のしめひもについての公認野球規則1.15通りの規制
(5) 黒色トレーニングシューズの使用許可
(6) 負傷箇所防護目的の打者用手袋、レッグガード、エルボーガードの使用許可 |
9. |
平成8年度のシーズンインから、下記の事項を追加する。
(1) ツートンカラー仕様ユニフォームの着用禁止を明文化
(2) 紺色ベルトの使用許可 |
10. |
平成9年度のシーズンインから、下記の場合について手袋の着用を認めた。
(1) 投手の打撃時および走者となった時の投げ事
(2) 捕手の守備時の受け手
(3) 監督、コーチのシートノック時
なお寒冷地において、特に気温の低いときは、主催者の判断で特例として打者の手袋着用を認めた。 |
11. |
平成10年度のシーズンインから、次の条件を付けて手袋の使用を認めた。
(1) リストバンドを兼ねたようなものは禁止し、手首から先のものとする。
(2) スプレイの使用は手袋の磨耗が激しく、打者が優位になることもあるので禁止する。
(3) 経済性の点からパットを補強したような高価なものは使用しないように指導する。 |
12. |
投手用ヘッドギアを普及・促進させるため、
(1) 平成11、12年の2年間を奨励期間とし、平成13年のシーズンインから練習での着用を義務付ける。
(2) 平成11年のシーズンイン終了時点での加盟校の普及状況を再確認し、練習での義務付け開始時期を確定する。 |
13. |
平成11年のシーズンインから、下記の事項を追加する。
(1) 大会で委嘱した審判員はその被服、マスク、プロテクター、ボールケースなど外から見える部分にはいかなる商標もつけてはならない。またスパイクは黒一色とする。
(2) 大会での捕手のスロートガードと急所カップの着用を義務付ける。 |
14. |
投手用ヘッドギアの練習での着用義務付けを基本方針通り平成13年度より実施する。 |
15. |
平成12年のシーズンインから、下記の事項を追加する。
(1) ユニフォーム・ハイネックアンダシャツ・ヘルメット・ストッキング・スパイクへの標記を明文化する。なお、ユニフォームの表記に関しては、校名、校章またはそれに準ずるものとする。
(2) 野手がまぶしくてプレイに支障が出る場合、サングラスの着用を認める。
(3) 捕手の膝痛軽減用パッドの使用を認める。ただし色はレガースと同じ色の黒または紺一色とする。なお、外から見える部分に商標はつけてはならない。
(4) エルボーガード・レッグガードの使用を、投手と登板が予定される選手にかぎり認める。
(5) 足首保護ガードの使用を事前に審判員に申し出て認めることとする。ただし色は黒または白一色とする。なお、外から見える部分に商標は付けられない。 |
16. |
平成14年のシーズンインから、下記の事項を追加する。
(1) エルボーガードとレッグガードの制限廃止。
(2) メッシュ・シースルーユニフォーム着用時の留意点。
(3) ストッキングの商標規制。
(4) 打者用つや消しヘルメットの承認。
(5) サングラスの商標の取り扱い(確認)。
(6) 守備時の手袋の使用制限緩和。
(7) スパッツ系のアンダーシャツについて。
(8) 軟式バットの品名、品番、材質表示の大きさの制限緩和。 |
17. |
平成15年のシーズンインから、下記の事項を追加する。
(1) ストッキングの商標規制を、平成14年度の猶予期間を経て、平成15年のシーズンインから予定通り、商標が表に出るストッキングは一切使用できないこととする。
(2) スパッツ系アンダーシャツを出場選手全員に統一させるかについては、違和感はないため、全員が同じ物を着用することを求めないこととする。
(3) ウインドブレーカーの学校名、個人名の表記の取り扱い選手名は袖部のみに洗濯ネーム程度の大きさの表示を認めることとした。また、校名、校章の表記はそれぞれ1カ所ずつとすることとした。いずれも15年、16年を猶予期間とし平成17年のシーズンインから適用する。 |
(3) |
制限の伝達と指導 |
1. |
本規制の各都道府県高等学校野球連盟および各加盟校への伝達は用具の仕様変更期間を考慮して昭和57年3月に行う。 |
2. |
規制実施後は各加盟校に対し、平素の練習時にも注意を促し、特に報道関係からの写真取材を受ける場合には十分な配慮をするよう指導する。 |
(4) |
その他
本規制は直接競技に使用するものを対象としているが、リストバンド等は試合での使用を認めていないため規制から除外している。 |
記 |
1. |
ヘルメット
打者は必ず両耳付のものを着用すること。
打者用、捕手用とも、色彩は黒、組または白のいずれか一色とする。
ヘルメットの表面にはチームの校名およびその頭文字、校章、番号以外の表示はできない。
また側頭部への校名などの表記を禁止し、前頭部1ヶ所とする。なお、後頭部または側頭部への番号表示は差し支えない。
表面がつや消し処理されたヘルメットの使用は認める。 |
2. |
ユニフォーム
ユニフォームの表面にはいかなる商標、マークもつけてはならない。
ユニフォームには校名、校章、県名または地名の表記に限る。ただし、校名、校章に準じるものは差し支えない。
裾を極端に絞った変形ズボンは使用できない。
また上着とズボンの色合いが異なるもの(ツートンカラー)は、使用できない。
なお、メッシュのユニフォーム着用時に、アンダーシャツの商標が透けて見えないよう注意、指導する。 |
3. |
帽子、アンダーシャツ、ストッキング、アンダーソックス
帽子、アンダーシャツ、ストッキング、アンダーソックスはそれぞれ外部から見える表面にはいかなる商標、マークもつけてはならない。
ハイネックのアンダーシャツの襟首部分に校名を入れている学校があるため、襟首部分へは学校名など、一切表記はできない。
ストッキングには校名、校章などの表記はできない。また、商標が表に出る意匠のものは、15年度からは一切使用できない。
スパッツ系のアンダーシャツについて、当面使用を認める。なお出場選手全員に統一させるかについては違和感はないため、全員が同じ物を着用することを求めないことにする。
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4. |
ベルト
色彩は黒または細(ライトブルーは不可)色とし、エナメルは使用できない。
商標は型押し以外のものをつけてはならない。 |
5. |
スパイク
スパイクの表面は黒一色とし、エナメルは使用できない。底は黒色をベースにシルバー色系かゴールド色系のどちらかとし、その面積は50%を超えてはならない。
赤、青、緑等の際立った色の使用したものは着用できない。革底の場合はベースカラーに茶系色も使用できる。
商標、マークはベロ皮部分だけとし、その大きさは縦3センチ、横5センチ以内とし、底部には10平方センチ以内の大きさで1ヶ所、表示することができる。色は表示する場所と同色系とする。
また、甲被にはラインを両サイドにそれぞれ1ヶ所、本体の黒と同色で入れることができる。
足首防護目的のハイカットスパイクは使用しても構わない。
スパイクには校名、校章などの表記はできない。また、スパイクのベロ皮部分に、刺繍で氏名や番号をつけることも禁止する。
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6. |
バット
木製のバットの着色は認めない。
金属製バットは音響対策晶に限り、色彩は金属の地金の色、木製に近い色または黒色とする。ただしプレイの妨げとなるような反射するものは認められない。木製および金属製バットの商標は次の通りとする。
(1) バットの先端部分にはバットモデルとバットの品名・品番・材種のみを表示するものとし、マーク類は表示できない。この表示の大きさは、バットの長さに沿って縦5センチ、横9.5センチ以内とする。但し軟式用バットの表示の大きさは縦8センチ、横28センチ以内とする。文字の大きさは縦、横とも2センチ以内でなければならない。
(2) 握りに近い部分には、製造業者または製造委託業者の名称を含む商標を表示するものとし、この表示の大きさは、バットの長さに沿って縦6.5センチ、横12.5センチ以内とする。
(3) 金属製バットで製造業者(日本高等学校野球連盟で使用認可の登録を受けた業者)の名称1、2項と別に表示する必要のある場合は、握りに一番近い部分に表示することとし、大きさはバットの長さに沿って、縦1センチ、横4センチ以内とする。但し軟式用バットはテーパ部にはリング等商標と認識されない印刷は認める。
(4) これらの表示は金属の地金の色または木製に近い色の場合は黒色とし、本体が黒色の場合は金属の地金の色または木製に近い色とし、すべて同一面の1カ所だけとする。 |
7. |
クラブ、ミット
カラークラブ、ミットは使用できない。ただし黒色については使用しても構わない。また投手用クラブで本体と異なる色の締め紐については、公認野球規則1・15通り規制する。ただし、しめひもが本体と同系色で目立たないものについては差し支えない。
野球用のグラブの締め紐は本体色と同系色とする。ただし、黒色と茶系色の締め紐に限っては本体色にかかわらず使用できる。 |
8. |
捕手用具(マスク、ヘルメット、プロテクター、レガーズ、スロートガード、急所カップ)
投球練習時には、捕手用具を装着すること。色彩は黒、紺または皮の自然色に限り、特に赤、青、緑色のものは使用できない。
ヘルメットの色彩、番号の標記については、打者用と同じ扱いとする。
捕手用具の表面にはいかなる商標、マーク(型押しも含む)もつけてはならない。 |
9. |
ウインドブレーカー
ウインドブレーカーの表面には、いかなる商標、マークもつけてはならない。
選手名は袖部のみに洗濯ネーム程度の大きさを表示を認める。
また、校各校章の標記はそれぞれ1ヶ所ずつとする。いずれも15年、16年を猶予期間とし平成17年のシーズンインから適用する。 |
10. |
トレーニングシューズ
色彩は白または黒色とする。靴底の色は白もしくは黒、濃紺であれば同一色でなくても構わない。校名、校章などの表記はできない。靴底、甲被への商標標記はスパイクと同様とする。また、刺繍で校名、校章や氏名、番号などを付けることを禁止する。ただし、刺繍の禁止については平成16年度を猶予期間とし平成17年度のシーズンインからとする。 |
11. |
手 袋
手袋は次の条件を付して使用を認める。
(1) リストバンドを兼ねたようなものは禁止し、手首から先のものとする。
(2) スプレイの使用は手袋の磨耗が激しく、打者が優位になることもあるので禁止する。
(3) 経済性の点からパットを補強したような高価なものは使用しないよう指導する。色彩は黒もしくは白とする。商標は手袋の素材と同色のものを、表面の1カ所のみに表示することとし、その大きさは7平方センチ以下とする。
(4) 守備時の野手の手袋の使用を認める。
(5) 出塁時に、ひとまわり大きいサイズの走塁用事袋の使用は認めない。
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12. |
レッグガード、エルボーガード
投手と登板が予定される選手、または負傷個所防護目的に限って使用を認めていた制限を廃止する。色彩は黒、紺または白のいずれか一色とし、表面にはいかなる商標、マークもつけてはならない。 |
13. |
投手用ヘッドギア
練習での着用を義務付ける。 |
14. |
審判用具の商標規制
大会で委嘱した審判員はその被服、マスク、プロテクター、ボールケースなど外から見える部分にはいかなる商標もつけてはならない。またスパイクは黒色一色とする。 |
15. |
サングラスの着用
球場の向きによって、早朝および夕刻時に野手が眩しくてプレイに支障が出る場合には審判員に申し出て使用を認める。なお、すでに支障が出ると大会本部が認めている球場では申しでなくても使用できる。ただし、メガネ枠は黒、紺またはグレーなどとし、メーカー名はメガネ枠の本来の幅以内とする。また、グラスの眉間部分へのメーカー名もメガネ枠の本来の幅以内とする。
ミラーレンズは使用できない。 |
16. |
捕手の膝痛軽減用パッドの使用について
捕手の膝痛を軽減する目的で、レガースに着用するパッドの使用を認める。ただし、色はレガースと同じ色の黒または紺一色とする。なお、外から見える部分に商標はつけられない。 |
17. |
足首保護ガードの使用について
足首を捻挫した選手のテーピングと同じ効果が得られる足首保護ガードは、事前に審判員に申し出て使用を認めることとする。ただし色は黒または白一色とする。
なお、外から見える部分に商標は付けられない。 |
18. |
その他
(1) 本規制に定めのないもので、直接競技の用具となるものに過大な商標,マークがつけられているものが判明した場合は追ってその規制を定める。
(2) 本規制で認められた商標の大きさであっても、プレイの妨げとなったり際立った色彩のものである場合は修正を申し入れる。 |
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